うつ病でお金に困ったときの公的保証まとめ

うつ病

■うつ病の方の公的手当、補助まとめ

福原です、

うつ病でお金にお困りの方が
受けられる可能性のある
公的な補助をまとめておきます。

詳しいことは会社の庶務、総務、
担当医師、及び役所の窓口に
お問い合わせください。

・健康保険の傷病手当金

■誰が受けれる?

・現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方

・仕事をすることができない状況であると医師から診断された方

・連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当金の対象となります。)

■いくらもらえる?

日割給与(標準報酬日額)の3分の2
最長1年半

■どうやって申請する?

全国健康保険協会(保険者)に傷病手当金支給申請書を提出

「傷病手当金請求書」
主治医と事業者に記載してもらう

会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談

■詳しくは

病気やケガで会社を休んだとき:全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

・自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

■誰が受けれる?

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者

※対象となる精神疾患
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

■いくらもらえる?

通院治療費、投薬費、デイ・ケア費、訪問看護費の患者負担分が原則1割になる(通常3割)

■どうやって申請する?

市区町村役場の障害福祉課(保健福祉課)
医師に相談

■詳しくは

自立支援医療:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/

・精神障害者保健福祉手帳

■誰が受けれる?

何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

■いくらもらえる?

公共料金等の割引
– NHK受信料の減免
税金の控除・減免
– 所得税、住民税の控除
– 相続税の控除
– 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
– 生活福祉資金の貸付
– 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
– 障害者職場適応訓練の実施

公共料金等の割引
– 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
– 携帯電話料金の割引
– 上下水道料金の割引

など。

■どうやって申請する?

市町村の担当窓口

必要なもの
・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
・本人の写真

■詳しくは

精神障害者保健福祉手帳:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html

・生活福祉資金貸付制度

■誰が受けれる?

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯など

■いくらもらえる?

例:

生活支援費
・生活再建までの間に必要な生活費用
(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
・貸付期間:原則3月(最長12月)

住宅入居費
・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40万円以内

一時生活再建費
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
が困難である費用
就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
滞納している公共料金等の立て替え費用
債務整理をするために必要な経費  等
60万円以内

■どうやって申請する?

お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談

■詳しくは

生活福祉資金貸付制度:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

・生活保護

■誰が受けれる?

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方

■いくらもらえる?

例:平成27年度(2015年度)を基準

東京都区部(1級地-1)・31歳(単身)
生活扶助 79,230円
住宅扶助 実費
東京都区部(1級地-1)・41歳、38歳、14歳、8歳(4人世帯)
生活扶助 207,060円
教育扶助 13,580円
住宅扶助 実費

■どうやって申請する?

お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当へ

■詳しくは

生活保護制度:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

・障害年金

■誰が受けれる?

障害基礎年金:
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間

障害厚生年金:
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給

■いくらもらえる?

障害基礎年金:
※平成28年4月分からの年金額(定額)
975,125円(1級)
780,100円(2級)

障害厚生年金:
下記リンクを参照

■どうやって申請する?

住所地の市区町村役場の窓口

年金請求書が必要:
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口

■詳しくは

障害年金:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

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